吹田市スポーツ施設情報システムの
利用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ施設の使用の促進及び使用許可申請等の利便性の向上を図るため、スポーツ施設情報システム(スポーツ施設に関する情報提供、使用許可等の事務を処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)の利用者の登録その他システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(スポーツ施設の範囲)
第2条 次に掲げる場合には、システムにより使用の許可を申請し、及び許可を受けることができる。
- スポーツグラウンドの施設を専用使用しようとする場合
- 市民体育館の施設(片山市民体育館の第2体育室、北千里市民体育館の第3体育室、山田市民体育館の第3体育室、南吹田市民体育館の第4体育室及び目俵市民体育館の第3体育室を除く。)を専用使用しようとする場合
- 武道館の施設(弓道場を除く。)を専用使用しようとする場合
- 総合運動場のフィールドを専用使用しようとする場合
(登録資格)
第3条 システムを利用しようとする者は、システムの利用者として登録を受けなければならない。
2)システムの利用者として登録を受けることができる者は、個人にあっては15歳以上の者(中学生を除く。以下この項において同じ。)とし、団体にあっては6人以上の者で構成される団体でその代表者が15歳以上の者であるものとする。
(登録の申請)
第4条 システムの利用者として登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用登録申請書兼口座振替納入承認申請書を市長に提出しなければならない。
- 申請者(団体にあっては、その代表者)の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号並びに市内在勤在学者(住所が市外にあり、勤務先又は就学する学校等(以下「勤務先等」という。)の所在地が市内にある者をいう。以下同じ。)にあっては、勤務先等の名称及び所在地
- 団体にあっては、団体の名称
- 主な使用施設
- 使用料を納付する預金口座
2)前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 市内在勤在学者にあっては、勤務先等の所在地を明らかにする書類
- 団体にあっては、団体の構成員の氏名、年齢及び住所(市内在勤在学者については、勤務先等の名称及び所在地)を記載した名簿
- 申請者(団体にあっては、その代表者)の写真
- その他市長が必要と認める書類
(登録)
第5条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、システムの利用者として登録し、利用登録カード(以下「登録カード」という。)を申請者に交付するものとする。
2)市長は、団体をシステムの利用者として登録するときは、別に定めるところにより、その所在地の認定を行うものとする。
(登録の変更)
第6条 システムの利用者として登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者の登録(以下「登録」という。)の内容に変更があったときは、直ちに利用登録変更届を市長に提出しなければならない。
2)前項の届出書には、第4条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる書類のうち、その内容に変更があったものを添付しなければならない。
3)市長は、前2項の届出書等の提出があったときは、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。ただし、登録住所(個人の住所若しくは勤務先等の所在地のうち使用料の算定の基礎となるもの又は団体の所在地として登録した住所等をいう。以下同じ。)を市内から市外に変更する場合の登録住所の変更は、登録の更新の際に行うものとする。
(登録の廃止等)
第7条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、利用登録廃止届に登録カードを添えて市長に提出しなければならない。
2)市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を廃止することができる。
- 個人である登録者が死亡したとき。
- 団体である登録者が解散したとき。
- 登録者が第3条第2項に規定する登録資格を満たさなくなったとき。
- 登録者がシステム又は登録カードを不正に利用したとき。
- 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
3)市長は、団体である登録者が第3条第2項に規定する登録資格を満たさなくなったときは、当該登録資格を満たすこととなるまでの間、当該登録者のシステムの利用を停止することができる。
(登録期間及び更新)
第8条 登録の期間は、3年とする。
2)市長は、登録者から登録の期間が満了する日の1月前までに登録の廃止の届出がなく、かつ、市長が適当と認めるときは、3年間登録の期間を更新するものとする。
3)市内在勤在学者又は団体である登録者は、登録の期間が満了する日の属する月の前月の20日までに、第4条第2項第1号又は第2号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
4)市長は、市内在勤在学者又は団体である登録者が前項の書類を提出しないときは、当該書類の提出があるまでの間、当該登録者のシステムの利用を停止するものとする。
(施設の使用の申請等)
第9条 登録者は、システムにより施設の使用許可を受けようとするときは、別に定められた期間内に、システムにより申請しなければならない。
2)市長は、前項の許可の申請があったときは、別に定めるところにより使用の許可について決定し、システムにより申請者に通知するものとする。
3)システムにより施設の使用許可を受けた者は、当該施設を使用するときは、登録カードを携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第10条 登録者は、システムにより使用許可を受けた施設の使用料を口座振替の方法により後納することができる。
2)システムにより使用許可を受けた施設の使用料は、登録住所を施設の使用者の住所又は勤務先等の所在地とみなして算定する。
(不正利用等に対する措置)
第11条 市長は、登録者が第7条第2項第4号若しくは第5号に規定する行為をし、又はスポーツ施設の管理に係る条例若しくは規則の規定に違反したときは、別に定める基準により、当該登録者のシステムの利用を停止することができる。
(登録カードの譲渡等の禁止)
第12条 登録カードは、譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録カードの紛失等)
第13条 登録者は、登録カードを紛失し、又は盗み取られたときは、直ちに利用登録カード紛失等届を市長に提出しなければならない。
(紛失等による登録カードの再交付)
第14条 登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、登録カードの再交付を受けようとするときは、その理由を記載した利用登録カード再交付申請書を市長に提出しなければならない。
- 破損、汚損等により登録カードを使用することができなくなったとき。
- 登録カードを紛失し、又は盗み取られたとき。
2)前項第1号に該当して登録カードの再交付を申請する者は、使用することができなくなった登録カードを同項の申請書に添付しなければならない。
3)市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録カードを再交付するものとする。
(登録カードの返還)
第15条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに登録カードを市長に返還しなければならない。
- 第7条第2項の規定により登録を廃止されたとき。
- 第13条の規定による届出をした後において、紛失し、又は盗み取られた登録カードが手元に戻ったとき。
(実費の徴収)
第16条 登録者は、次の各号に掲げるときは、登録カードの作成等に要する費用として、当該各号に定める額を口座振替の方法により支払わなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、他の方法により支払うことができる。
- 登録を受けるとき 500円
- 登録の更新を受けるとき 300円
- 登録カードの再交付を受けるとき 200円
(申請書等の様式)
第17条 この規則に規定する申請書等の様式は、都市魅力部長が定める。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、システムの利用に関し必要な事項は、都市魅力部長が定める。
附則
(施行期日)
1)この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2)この規則の施行の日前に吹田市スポーツ推進委員規則等を廃止する規則(平成28年吹田市教育委員会規則第11号)による廃止前の吹田市教育委員会スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(平成19年吹田市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた登録、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた登録、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1)この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2)平成30年4月1日から同月30日までの期間に係る中の島スポーツグラウンドの多目的グラウンドの専用使用の許可は、同月1日から申請を受け付けた順序により行う。
吹田市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則に基づく別表
1)第5条第2項に基づく「別に定めるところ」
団体の登録(スポーツグラウンド・市民 体育館・武道館・総合運動場の専用使用)をするとき、
以下の場合は市内扱いと認定する。
- 団体の構成員名簿の過半数以上が市内在住・在勤・在学者で構成されているとき。
2)第11条の規定による「別に定める基準」
システムの利用を停止する基準及び期間 は次のとおりとする。
条項 | 処分基準 | 停止期間 |
---|---|---|
第7条第2項(4)システム又は登録カードを不正に利用したとき。 | ・虚偽の申請によりカードを取得したことが判明した場合。 ・6か月間に5回以上使用許可を受け、その全てを本人以外の者に使用させた場合。 ・6か月間に本人以外の者が使用許可数の半数を超えて使用し、かつ、その回数が5回以上であることが、1年間続いた場合。 |
この規則に基づく是正処置を講じるまでとし、本人以外の者が使用した場合については、事実を確認し、処分を決定してから最大3か月間。 |
第7条第2項(5)この規則に違反したとき。 | ・住所等申請内容に変更があるにもかかわらず、変更届を提出していないことが判明した場合。 ・スポーツ施設使用料やカード登録料、更新料等を口座振替により納付されなかった場合。 |
この規則に基づく是正処置を講じるまで。 |
スポーツ施設の管理に係る条例若しくは規則の規定に違反したとき。 | ・使用終了時間までに使用取消の手続をせず、使用許可された施設を使用しなかった場合。 | 1年間に2回以上繰り返した場合、事実を確認し、処分を決定してから3か月間。 |
なお、停止解除に係る期間満了の日は日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日とする。
この別表は、平成31年4 月1日より適用し、同日前の処分については、従前の例による。